愛玩動物看護師法施行令 第四条

(受験手数料)

令和三年政令第二百七十三号

法第三十三条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。

第4条

(受験手数料)

愛玩動物看護師法施行令の全文・目次(令和三年政令第二百七十三号)

第4条 (受験手数料)

法第33条第1項(法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。

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