金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第七条

(登録の申請)

令和三年内閣府令第三十五号

法第十二条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第十三条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官(令第四十七条第一項及び第四項並びに第四十八条第一項及び第四項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

第7条

(登録の申請)

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の全文・目次(令和三年内閣府令第三十五号)

第7条 (登録の申請)

法第12条の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第13条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官(令第47条第1項及び第4項並びに第48条第1項及び第4項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

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