金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二十二条

(電子決済等代行業の届出書の記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号

金融サービス仲介業者が法第十八条第三項の規定による届出をする場合における銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の六十四の二の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第三十四条の六十四の四において同じ。)が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る」とあるのは「第一号から第三号までに掲げる事項とする」と、同項第一号中「電子決済等代行業者の利用者」とあるのは「電子決済等代行業に係る顧客」と、「登録申請者」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(次項において「届出者」という。)」と、同条第二項中「登録申請者」とあるのは「届出者」と、「登録申請書(法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第三十四条の六十四の四において同じ。)」とあるのは「届出書」とする。

第22条

(電子決済等代行業の届出書の記載事項)

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の全文・目次(令和三年内閣府令第三十五号)

第22条 (電子決済等代行業の届出書の記載事項)

金融サービス仲介業者が法第18条第3項の規定による届出をする場合における銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)第34条の64の2の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第34条の64の4において同じ。)が法第2条第21項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に定める行為を除く。)を行う場合に限る」とあるのは「第1号から第3号までに掲げる事項とする」と、同項第1号中「電子決済等代行業者の利用者」とあるのは「電子決済等代行業に係る顧客」と、「登録申請者」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条第3項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(次項において「届出者」という。)」と、同条第2項中「登録申請者」とあるのは「届出者」と、「登録申請書(法第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。第34条の64の4において同じ。)」とあるのは「届出書」とする。

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