金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二条
(電磁的方法)
令和三年内閣府令第三十五号
この府令において「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日(次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の日、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。