金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第八条

(貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)

令和三年内閣府令第三十五号

法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。 一 電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。) 二 ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。第百二十九条第一項及び第五項第二号において同じ。) 三 電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。第百二十九条第一項及び第五項第三号並びに第百三十七条第二項において同じ。)

2 前項第二号又は第三号に掲げるものを法第十三条第一項第五号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。

第8条

(貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)

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第8条 (貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)

法第13条第1項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。 一 電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。) 二 ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。第129条第1項及び第5項第2号において同じ。) 三 電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。第129条第1項及び第5項第3号並びに第137条第2項において同じ。)

2 前項第2号又は第3号に掲げるものを法第13条第1項第5号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第1号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。

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