金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第六条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
令和三年内閣府令第三十五号
令第十九条第一項第一号イ(2)又はホ(2)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。 二 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。 三 指標(金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。次節において同じ。)における相場その他の指標をいう。次号において同じ。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。 四 指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。 五 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。 六 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。
2 令第十九条第一項第一号ロ、ハ(1)(ii)、ニ(1)(ii)、ヘ(1)又はチに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券が上場されている同号ロに規定する金融商品取引所等の定める規則に基づき、当該金融商品取引所等への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されている有価証券とする。
3 令第十九条第一項第一号ハ(2)に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 第四十九条第二項第一号に規定する商品デリバティブ取引 二 第四十九条第二項第二号に掲げる取引 三 第四十九条第二項第三号に掲げる取引 四 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第五項第五号において同じ。) 五 先物外国為替取引 六 前各号に掲げる取引に類似する取引
4 令第十九条第一項第一号ハ(2)、ニ(2)又はヘ(2)に規定する内閣府令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 当該有価証券が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 二 当該有価証券の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生じるおそれをいう。次号において同じ。)を減じる目的 三 先物外国為替取引により、当該有価証券の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
5 令第十九条第一項第二号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引 二 空売り(有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れて(その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合を含む。)その売付けをすることをいう。) 三 債券等(金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)をいう。次号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。) 四 債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。) 五 選択権付債券売買