金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第十七条

(重要な使用人の範囲)

令和三年内閣府令第三十五号

令第二十三条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、貸金業貸付媒介業務を行う営業所又は事務所の業務を統括する者 二 主たる営業所又は事務所においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸金業貸付媒介業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者 三 貸金業貸付媒介業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所をいう。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

第17条

(重要な使用人の範囲)

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の全文・目次(令和三年内閣府令第三十五号)

第17条 (重要な使用人の範囲)

令第23条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、貸金業貸付媒介業務を行う営業所又は事務所の業務を統括する者 二 主たる営業所又は事務所においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸金業貸付媒介業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者 三 貸金業貸付媒介業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所をいう。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

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