金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第十九条
(変更等の届出)
令和三年内閣府令第三十五号
法第十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。 一 法第十三条第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類 二 法第十三条第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類 三 法第十三条第一項第七号に掲げる事項について変更があった場合新たに行う事業の内容を記載した書面
2 法第十六条第三項(第一号を除く。)の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
3 法第十六条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第九号に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に定める者とする。 一 金融サービス仲介業者が定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合当該金融サービス仲介業者 二 金融サービス仲介業者の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人に次に掲げる行為(以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十二条第一号から第四号までに掲げる行為であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)当該金融サービス仲介業者 三 前号の事故等の詳細が判明した場合当該金融サービス仲介業者 四 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、重要な使用人に変更があった場合当該金融サービス仲介業者