金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第十条

(登録申請書の記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号

法第十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録申請者(法第十三条第一項に規定する登録申請者をいう。以下この条から第十二条まで及び第十六条第一項第一号イにおいて同じ。)が個人である場合にあっては、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の種類 二 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地及び事業の種類又は行っている事業の種類 三 加入する認定金融サービス仲介業協会の名称

第10条

(登録申請書の記載事項)

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の全文・目次(令和三年内閣府令第三十五号)

第10条 (登録申請書の記載事項)

法第13条第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録申請者(法第13条第1項に規定する登録申請者をいう。以下この条から第12条まで及び第16条第1項第1号イにおいて同じ。)が個人である場合にあっては、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の種類 二 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地及び事業の種類又は行っている事業の種類 三 加入する認定金融サービス仲介業協会の名称

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