金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第四条

(国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)

令和三年内閣府令第三十五号

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」という。)第十七条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第四十八条第二号に掲げる預金等(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下この項及び次節第五款において「外貨預金等」という。)のうち、その引出し、送金又は支払が当該外貨預金等の表示通貨で行うことができるものの受入れを内容とする契約とする。

2 令第十七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当座貸越しを内容とする契約とする。

第4条

(国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の全文・目次(令和三年内閣府令第三十五号)

第4条 (国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第484号。以下「令」という。)第17条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、第48条第2号に掲げる預金等(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下この項及び次節第五款において「外貨預金等」という。)のうち、その引出し、送金又は支払が当該外貨預金等の表示通貨で行うことができるものの受入れを内容とする契約とする。

2 令第17条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、当座貸越しを内容とする契約とする。

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