過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第一条
(用語の意義)
令和三年総務省令第三十六号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 過疎地域の市町村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域をその区域とする市町村(法第四十一条第一項又は第四十二条の規定により当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村を含む。)として法第二条第二項の規定により公示された市町村 二 財政力指数地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値 三 過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。)、第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。)又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域として法第二条第二項の規定により公示された区域をその一部とする市町村 四 合併前過疎市町村次のイからハまでのいずれかに該当する市町村