過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第三条
(過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村における額の算定)
令和三年総務省令第三十六号
過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該市町村の区域のうち一の過疎地域とみなされた区域ごとにそれぞれ当該各号に定める額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合計した額とし、その額が三千五百万円を下回る場合には三千五百万円とする。 一 当該年度又は当該年度の前年度において普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十八条第一項に規定する合併関係市町村(以下この項において「特定合併関係市町村」という。)である当該過疎地域とみなされた区域次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める算式により算定した額 二 当該年度及び当該年度の前年度において特定合併関係市町村でなく、かつ、平成十一年四月一日以後の市町村の合併に伴い、同日から当該年度の前々年度までの間のいずれかの年度において特定合併関係市町村であった当該過疎地域とみなされた区域次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める算式により算定した額
2 財政力指数が〇・五一以下の過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、市町村発行予定額が市町村発行限度額を超えることのないように定めなければならない。