公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第五条

(借入金の認可の申請)

令和三年内閣府・財務省令第三号

機構は、法第十六条第一項の規定による法第二条第三項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第5条

(借入金の認可の申請)

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の全文・目次(令和三年内閣府・財務省令第三号)

第5条 (借入金の認可の申請)

機構は、法第16条第1項の規定による法第2条第3項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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