第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 第一条

(定義)

令和三年環境省令第七号

この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 運動スペース一体型飼養等犬又は猫の寝床及び休息場所並びに運動場の機能が一体的に備わったケージ等を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。 二 運動スペース分離型飼養等犬又は猫の寝床及び休息場所として用いるケージ等並びに運動場として用いるケージ等(以下「分離型運動スペース」という。)の両者を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。

第1条

(定義)

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の全文・目次(令和三年環境省令第七号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第1号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 運動スペース一体型飼養等犬又は猫の寝床及び休息場所並びに運動場の機能が一体的に備わったケージ等を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。 二 運動スペース分離型飼養等犬又は猫の寝床及び休息場所として用いるケージ等並びに運動場として用いるケージ等(以下「分離型運動スペース」という。)の両者を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。

第1条(定義) | 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ