第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令
令和三年環境省令第七号
第一条
(定義)
この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 運動スペース一体型飼養等犬又は猫の寝床及び休息場所並びに運動場の機能が一体的に備わったケージ等を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。 二 運動スペース分離型飼養等犬又は猫の寝床及び休息場所として用いるケージ等並びに運動場として用いるケージ等(以下「分離型運動スペース」という。)の両者を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。
第二条
(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
第三条
(第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
法第二十四条の四第一項の規定において準用する法第二十一条第一項の規定による第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
第一条
(施行期日)
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。ただし、第二条第六号ニ及びホ並びに第三条第六号ハ及びニの規定は、令和四年六月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けている者におけるケージ等の規模等については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第一号ロ(3)(二)及び同号ハ(7)並びに同条第七号ソの規定は適用しない。この場合において、第二条第一号ロ(3)(一)中「犬及び猫以外の動物」とあるのは「動物」と読み替えるものとする。
2 この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者におけるケージ等の規模等については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第一号ロ(10)(五)(ロ)及び同号ハ(7)並びに同条第七号ルの規定は適用しない。この場合において、第三条第一号ロ(10)(五)(イ)中「犬及び猫以外の動物」とあるのは「動物」と読み替えるものとする。
第三条
この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて犬を飼養又は保管をしている者における一人当たりの犬の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。
2 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。
3 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については二十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十頭」と読み替えるものとする。
第四条
この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて猫を飼養又は保管をしている者における一人当たりの猫の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。
2 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については四十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十五頭」と読み替えるものとする。
3 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については三十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十頭」と読み替えるものとする。
第五条
この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者における犬を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、第三条第二号中段の規定は適用しない。
2 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。
3 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については二十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十頭」と読み替えるものとする。
第六条
この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者における猫を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、第三条第二号中段の規定は適用しない。
2 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については四十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十五頭」と読み替えるものとする。
3 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については三十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十頭」と読み替えるものとする。
第七条
この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けている者における犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号ただし書の規定は適用せず、令和四年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第一に定めるとおりとし、令和五年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第二に定めるとおりとする。
2 この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者における犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、第三条第二号ただし書の規定は適用せず、令和五年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第一に定めるとおりとし、令和六年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第二に定めるとおりとする。
第八条
この省令の公布の日から施行日の前日までの間に獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十九条第二項の規定により交付された健康診断に係る診断書は、第二条第四号ハ及び第三条第四号イ(3)の診断書とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。ただし、第二条中第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第二条第一号及び第三条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
第四条
(マイクロチップの装着に関する努力義務)
この省令の施行の際現に犬又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。