第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 第二条

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

令和三年環境省令第七号

法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

第2条

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の全文・目次(令和三年環境省令第七号)

第2条 (第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

法第21条第1項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

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