愛玩動物看護師法施行規則 第11条
(規定の適用等)
愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)
第11条 (規定の適用等)
法第12条第1項に規定する指定登録機関が愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第3条第1項、第5条第2項、第6条第1項、第7条、第8条第1項、第2項及び第4項並びに第9条の規定の適用については、これらの規定(第7条第1項及び第8条第1項を除く。)中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第7条第1項中「免許証の書換交付」とあるのは「免許証明書の書換交付」と、第8条第1項及び第4項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 前項に規定する場合においては、前条第2項の規定は適用しない。
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