愛玩動物看護師法施行規則 第10条
(登録免許税及び手数料の納付)
愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)
第10条 (登録免許税及び手数料の納付)
第3条第1項又は第5条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。
2 第8条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。
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