愛玩動物看護師法施行規則 第19条

(規定の適用等)

愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)

第19条 (規定の適用等)

法第34条第1項に規定する指定試験機関が試験の実施に関する事務を行う場合における第16条第1項及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。

2 前項に規定する場合においては、第17条の規定は適用しない。