愛玩動物看護師法施行規則 第18条

(合格証書の交付)

愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)

第18条 (合格証書の交付)

農林水産大臣及び環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。