愛玩動物看護師法施行規則 第18条
(合格証書の交付)
愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)
第18条 (合格証書の交付)
農林水産大臣及び環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次ページへ →
(合格証書の交付)
愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)
第18条 (合格証書の交付)
農林水産大臣及び環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。