愛玩動物看護師養成所指定規則 第3条

(変更の承認及び届出)

愛玩動物看護師養成所指定規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第七号)

第3条 (変更の承認及び届出)

都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定養成所」という。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる実習施設を変更しようとするときは、都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。

3 指定養成所の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。