愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第九条

(虚偽登録者等の報告)

令和三年農林水産省・環境省令第八号

指定登録機関は、愛玩動物看護師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 当該愛玩動物看護師に係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実

第9条

(虚偽登録者等の報告)

愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)

第9条 (虚偽登録者等の報告)

指定登録機関は、愛玩動物看護師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 当該愛玩動物看護師に係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実

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