愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第五条

(登録事務規程の認可の申請)

令和三年農林水産省・環境省令第八号

指定登録機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第5条

(登録事務規程の認可の申請)

愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)

第5条 (登録事務規程の認可の申請)

指定登録機関は、法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第15条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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