愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第八条
(登録状況の報告)
令和三年農林水産省・環境省令第八号
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数 二 当該四半期における免許証明書の書換交付及び再交付の件数 三 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数
(登録状況の報告)
愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)
第8条 (登録状況の報告)
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数 二 当該四半期における免許証明書の書換交付及び再交付の件数 三 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数