愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第六条

(登録事務規程の記載事項)

令和三年農林水産省・環境省令第八号

法第十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

第6条

(登録事務規程の記載事項)

愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)

第6条 (登録事務規程の記載事項)

法第15条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

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