愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第十一条
(試験無効の処分の通知)
令和三年農林水産省・環境省令第八号
農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十二条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日
(試験無効の処分の通知)
愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)
第11条 (試験無効の処分の通知)
農林水産大臣及び環境大臣は、法第32条第1項(法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日