愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第十二条

(免許の取消し等の処分の通知)

令和三年農林水産省・環境省令第八号

農林水産大臣及び環境大臣は、法第九条の規定により愛玩動物看護師の免許を取り消し、期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

第12条

(免許の取消し等の処分の通知)

愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)

第12条 (免許の取消し等の処分の通知)

農林水産大臣及び環境大臣は、法第9条の規定により愛玩動物看護師の免許を取り消し、期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日