愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第十五条

(登録事務の引継ぎ等)

令和三年農林水産省・環境省令第八号

指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十三条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。 二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。 三 その他農林水産大臣及び環境大臣が必要と認める事項

第15条

(登録事務の引継ぎ等)

愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)

第15条 (登録事務の引継ぎ等)

指定登録機関は、法第22条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第23条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。 二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。 三 その他農林水産大臣及び環境大臣が必要と認める事項