愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第十四条

(登録事務の休廃止の許可の申請)

令和三年農林水産省・環境省令第八号

指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由

第14条

(登録事務の休廃止の許可の申請)

愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)

第14条 (登録事務の休廃止の許可の申請)

指定登録機関は、法第22条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由