愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第十条
(試験に合格した者の氏名等の通知)
令和三年農林水産省・環境省令第八号
農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関に対し、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
(試験に合格した者の氏名等の通知)
愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)
第10条 (試験に合格した者の氏名等の通知)
農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関に対し、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。