愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第四条

(事業計画等の認可の申請)

令和三年農林水産省・環境省令第八号

指定登録機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第4条

(事業計画等の認可の申請)

愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)

第4条 (事業計画等の認可の申請)

指定登録機関は、法第14条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第14条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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