愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第2条
(指定登録機関の名称の変更等の届出)
愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)
第2条 (指定登録機関の名称の変更等の届出)
法第12条第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地 二変更しようとする年月日 三変更の理由
2 指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三新設又は廃止の理由
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次ページへ →