デジタル庁組織規則 第一条

(企画官)

令和三年デジタル庁令第一号

デジタル庁に、企画官を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3 企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。

第1条

(企画官)

デジタル庁組織規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第一号)

第1条 (企画官)

デジタル庁に、企画官を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3 企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。

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