デジタル庁組織規則 第二条
(デジタル庁顧問)
令和三年デジタル庁令第一号
デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。
(デジタル庁顧問)
デジタル庁組織規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第一号)
第2条 (デジタル庁顧問)
デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。