デジタル庁組織規則 第二条

(デジタル庁顧問)

令和三年デジタル庁令第一号

デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。

2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。

第2条

(デジタル庁顧問)

デジタル庁組織規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第一号)

第2条 (デジタル庁顧問)

デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。

2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。

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