ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条
(国際平和協力隊の設置)
ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(令和四年政令第百八十六号)
第1条 (国際平和協力隊の設置)
国際平和協力本部に、ウクライナ被災民(ウクライナにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第5号ツに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、令和四年七月十五日までの間、ウクライナ被災民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
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