運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第5条

(運転免許取得者等検査の基準)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第5条 (運転免許取得者等検査の基準)

府令第26条の6第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者 八十パーセント未満の成績であること。 二前号に掲げる者以外の者 七十パーセント未満の成績であること。

2 府令第29条の3第1項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、同項第1号の式により算出した数値が三十六未満であることとする。