クラウド六法人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第一条人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第一条(趣旨)令和四年人事院規則九―一四七この規則は、給与法附則第八項の規定による俸給月額に関し必要な事項を定めるものとする。