人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第一条

(趣旨)

令和四年人事院規則九―一四七

この規則は、給与法附則第八項の規定による俸給月額に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の全文・目次(令和四年人事院規則九―一四七)

第1条 (趣旨)

この規則は、給与法附則第8項の規定による俸給月額に関し必要な事項を定めるものとする。

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