人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第五条

(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)

令和四年人事院規則九―一四七

給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。

2 給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの 二 迎賓館長 三 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員 四 金融庁長官 五 国税不服審判所長 六 海難審判所の審判官及び理事官 七 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの 八 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員 九 前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

第5条

(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)

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第5条 (給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)

給与法附則第9項第2号の令和五年旧国家公務員法第81条の2第2項第1号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第81条の6第2項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。

2 給与法附則第9項第2号の令和五年旧国家公務員法第81条の2第2項第3号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの 二 迎賓館長 三 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員 四 金融庁長官 五 国税不服審判所長 六 海難審判所の審判官及び理事官 七 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの 八 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員 九 前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

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