特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第八条
(指定宗教法人の指定の解除)
令和五年法律第八十九号
所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。
2 前条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
(指定宗教法人の指定の解除)
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十九号)
第8条 (指定宗教法人の指定の解除)
所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。
2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。