脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令 第三条
(改正法附則第六条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
令和五年政令第二百八十二号
改正法附則第六条第一項の認可を受けようとする者が同条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、三百九十八万八千円(電子申請等による場合にあっては、三百九十八万五千円)とする。
(改正法附則第六条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令の全文・目次(令和五年政令第二百八十二号)
第3条 (改正法附則第六条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
改正法附則第6条第1項の認可を受けようとする者が同条第3項において準用する改正法附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料の額は、三百九十八万八千円(電子申請等による場合にあっては、三百九十八万五千円)とする。