脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令 第二条
(改正法附則第五条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
令和五年政令第二百八十二号
改正法附則第五条第一項の認可を受けようとする者が同条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)とする。