経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第三条
(特定社会基盤事業者の指定の通知)
令和五年内閣府令第六十一号
法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(前条各号に掲げる特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。
(特定社会基盤事業者の指定の通知)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第六十一号)
第3条 (特定社会基盤事業者の指定の通知)
法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者(前条各号に掲げる特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。