為替取引分析業者に関する命令 第十四条
(取り扱う情報の安全管理措置等)
令和五年内閣府・財務省令第三号
為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いの委託をする場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(取り扱う情報の安全管理措置等)
為替取引分析業者に関する命令の全文・目次(令和五年内閣府・財務省令第三号)
第14条 (取り扱う情報の安全管理措置等)
為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いの委託をする場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。