日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第七条

(点検及び評価)

令和五年文部科学省令第三十九号

認定日本語教育機関は、法第八条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たっては、次に掲げる項目を設定するとともに、毎年一回以上、適当な体制を整えて行わなければならない。 一 認定日本語教育機関の目的及び目標の達成状況に関すること。 二 教員及び職員の組織運営に関すること。 三 施設及び設備に関すること。 四 日本語教育課程の編成及び実施に関すること。 五 卒業の認定及び学習の成果に関すること。 六 生徒への学習上及び生活上の支援に関すること。 七 教育活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。 八 財務に関すること。

第7条

(点検及び評価)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年文部科学省令第三十九号)

第7条 (点検及び評価)

認定日本語教育機関は、法第8条第1項に規定する点検及び評価を行うに当たっては、次に掲げる項目を設定するとともに、毎年一回以上、適当な体制を整えて行わなければならない。 一 認定日本語教育機関の目的及び目標の達成状況に関すること。 二 教員及び職員の組織運営に関すること。 三 施設及び設備に関すること。 四 日本語教育課程の編成及び実施に関すること。 五 卒業の認定及び学習の成果に関すること。 六 生徒への学習上及び生活上の支援に関すること。 七 教育活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。 八 財務に関すること。

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