日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三条

(認定の公表)

令和五年文部科学省令第三十九号

法第二条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定を受けた日本語教育機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地 三 認定を受けた日本語教育機関の基本理念、目的及び目標 四 認定の年月日 五 教員及び職員の体制の概要 六 日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数 七 授業料その他の認定を受けた日本語教育機関が徴収する費用 八 生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要

第3条

(認定の公表)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年文部科学省令第三十九号)

第3条 (認定の公表)

法第2条第5項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定を受けた日本語教育機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地 三 認定を受けた日本語教育機関の基本理念、目的及び目標 四 認定の年月日 五 教員及び職員の体制の概要 六 日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数 七 授業料その他の認定を受けた日本語教育機関が徴収する費用 八 生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要

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