日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二十三条

(試験の実施方法等)

令和五年文部科学省令第三十九号

日本語教員試験は、筆記の方法により行う。

2 基礎試験及び応用試験のいずれにも合格し、又は免除を受けた者を日本語教員試験の合格者とする。

3 応用試験の合格者の判定は、その回の日本語教員試験における基礎試験に合格した者及び基礎試験の免除を受けた者について行うものとする。

第23条

(試験の実施方法等)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年文部科学省令第三十九号)

第23条 (試験の実施方法等)

日本語教員試験は、筆記の方法により行う。

2 基礎試験及び応用試験のいずれにも合格し、又は免除を受けた者を日本語教員試験の合格者とする。

3 応用試験の合格者の判定は、その回の日本語教員試験における基礎試験に合格した者及び基礎試験の免除を受けた者について行うものとする。

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