日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五条

(認定日本語教育機関の表示)

令和五年文部科学省令第三十九号

法第五条第一項の文部科学省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 生徒、教員又は職員の募集の広告又は文書 二 認定日本語教育機関の広告 三 宣伝用物品 四 認定日本語教育機関の校地校舎等 五 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

2 認定日本語教育機関は、認定に係る日本語教育課程の実施その他の法に基づく業務以外の業務について、認定を受けたものと誤解を生じさせる表示をしてはならない。

第5条

(認定日本語教育機関の表示)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年文部科学省令第三十九号)

第5条 (認定日本語教育機関の表示)

法第5条第1項の文部科学省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 生徒、教員又は職員の募集の広告又は文書 二 認定日本語教育機関の広告 三 宣伝用物品 四 認定日本語教育機関の校地校舎等 五 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

2 認定日本語教育機関は、認定に係る日本語教育課程の実施その他の法に基づく業務以外の業務について、認定を受けたものと誤解を生じさせる表示をしてはならない。

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