日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第八条
(第三者評価)
令和五年文部科学省令第三十九号
認定日本語教育機関は、その教育水準の向上に資するため、法第八条第一項の点検及び評価に加え、当該認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、定期的に、日本語教育について相当の知見を有する第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めなければならない。
(第三者評価)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年文部科学省令第三十九号)
第8条 (第三者評価)
認定日本語教育機関は、その教育水準の向上に資するため、法第8条第1項の点検及び評価に加え、当該認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、定期的に、日本語教育について相当の知見を有する第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めなければならない。