日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第十七条

(登録証再交付の申請等)

令和五年文部科学省令第三十九号

法第十八条第二項の規定による登録証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 本籍地都道府県名 四 登録番号及び登録年月日 五 登録証を亡失し、又は登録証が滅失した事情

2 登録日本語教員(法第十八条第一項に規定する登録日本語教員をいう。以下同じ。)は、前項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣に返納しなければならない。

第17条

(登録証再交付の申請等)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年文部科学省令第三十九号)

第17条 (登録証再交付の申請等)

法第18条第2項の規定による登録証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 本籍地都道府県名 四 登録番号及び登録年月日 五 登録証を亡失し、又は登録証が滅失した事情

2 登録日本語教員(法第18条第1項に規定する登録日本語教員をいう。以下同じ。)は、前項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣に返納しなければならない。

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