日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第十条

(帳簿の記載事項等)

令和五年文部科学省令第三十九号

法第十条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第七号に掲げる事項を除く。)。 一 日本語教育課程の日課、教材一覧及び日ごとの活動状況 二 教員及び職員の氏名、履歴、出勤状況並びに担当学級又は担当の授業科目及び時間表 三 生徒の学習の状況の記録及び出席状況 四 入学者の募集、選考及び成績考査に関する事項 五 生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況 六 資産、出納及び経費の予算決算並びに図書、機械器具その他の教具の目録に関する事項 七 生徒の健康の状況、医師その他の生徒の健康の保持増進に従事する者の勤務状況及び生徒の健康診断の実施状況

2 法第十条の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。ただし、前項第三号の生徒の学習の状況の記録のうち入学、卒業等の学籍に関するものについては、その保存期間は、記載の日から二十年間とする。

第10条

(帳簿の記載事項等)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年文部科学省令第三十九号)

第10条 (帳簿の記載事項等)

法第10条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第7号に掲げる事項を除く。)。 一 日本語教育課程の日課、教材一覧及び日ごとの活動状況 二 教員及び職員の氏名、履歴、出勤状況並びに担当学級又は担当の授業科目及び時間表 三 生徒の学習の状況の記録及び出席状況 四 入学者の募集、選考及び成績考査に関する事項 五 生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況 六 資産、出納及び経費の予算決算並びに図書、機械器具その他の教具の目録に関する事項 七 生徒の健康の状況、医師その他の生徒の健康の保持増進に従事する者の勤務状況及び生徒の健康診断の実施状況

2 法第10条の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。ただし、前項第3号の生徒の学習の状況の記録のうち入学、卒業等の学籍に関するものについては、その保存期間は、記載の日から二十年間とする。

第10条(帳簿の記載事項等) | 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ